一般的に、確定申告をしなければならないのは個人事業主の方と思われがちですが、給与所得者、つまり会社にお勤めの方も年末調整ではできない控除の適用を受けるためには申告が必要になります。
年末調整ではできない控除に、身近にあげられるものとして医療費の控除があることをご存知ですか?
今回は、歯科治療において控除の受けられる医療費ついて簡単にお話しましょう。
医療費控除とは、生計をともにする家族の1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費総額から、10万円または総所得金額の5%を引いた金額を医療費控除額(最高200万円まで)とし、その年の所得から差し引いてくれる制度です。
※保険金等の補填があった場合はさらにその金額を引きます。
控除が受けられる主な歯科医療費は、
虫歯・歯槽膿漏などの一般的な治療費入れ歯の費用その他病状に応じて一般的に治療を受けた際の治療費保険適用外の治療費 (治療のために広く一般的に使用されている材料を使用するのであれば、たとえその材料費について保険が適用できずに高額な治療費を払うことになったとしても、控除の対象になります)治療のために買った医薬品 (ご自身でドラッグストアなどで購入した薬も控除の対象になります)通院のための交通費 (公共の交通機関 を利用した際の費用であり、駐車場代などは対象になりません。申告には利用した際の日付と金額をメモしておきます)などがあります。
では控除の対象とならない歯科医療費はなんでしょうか?
矯正治療費(ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないように歯並びを強制するような場合など、社会一般的に考えてその治療行為が必要であると認められる費用については、医療費控除の対象となります。)予防としての診療に支払った費用(検診・PMTCなど)着色をおとすためのクリーニング(シロフローなど)保険会社やお勤め先に提出するための診断書作成費
があげられます。
確定申告とは、所得税を納める手続きのことですが、納めすぎた税金を返してもらう手続きでもあります。
「手続きが大変そう」と思われがちですが(私もその一人でした)、国税庁のホームページには確定申告特集ページが組まれ、申告の方法についてわかりやすく記載されており、必要書類の作成も簡単にできるようです。
また、申告していない医療費の控除は過去5年間さかのぼって申告ができます。
病院を受診された時や治療のために市販の医薬品を購入された際は領収書を保管して、1年間にかかった医療費の合計を一度計算されてみてはいかがでしょうか?
当医院では、お渡しした領収書やレシートをまとめてお持ちいただければ、総額を1枚の領収書に再発行させていただきます。
ご要望の方は受付スタッフまでお声がけください。